会社を設立するにあたって必要な書類は多岐にわたり、設立予定日から前もって準備する必要があります。本記事では会社を設立するにあたって必要な書類や費用、注意すべきポイントや設立時の大まかな流れについて解説します。
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会社を設立するにあたって必要な書類
会社を設立するにあたっては、次の書類が必要となります。
・登記申請書 ・登録免許税納付用台紙 ・会社定款 ・設立時取締役の就任承諾書 ・設立時代表取締役の就任承諾書 ・設立時取締役の印鑑証明書 ・資本金の振込があったことを証明する書類 ・印鑑届出書 ・「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R |
それぞれどのような書類で、どのように用意する必要があるのか見ていきましょう。
登記申請書
登記申請書とは、法務局に対して登記の申請をする際に提出しなければならない書類のことです。
登記申請書は、法務局のサイトにある「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードすることができます。
【株式会社設立登記申請書の例】
登録免許税納付用台紙
登録免許税納付用台紙とは、会社設立時に必要な登録免許税を納付する際の収入印紙を貼り付ける台紙のことです。
【登録免許税納付用台紙の例】
引用:登記申請書|法務省
会社設立時に必要な登録免許税は、現金ではなく収入印紙で納める必要があります。
書式には決まったものはなく、A4のコピー用紙などに収入印紙を貼り付けるだけでも提出できます。
会社定款
会社定款とは、会社を設立する際に発起人全員の同意のもとで定められた「事業の根本原則」を記載した、会社の憲法とも呼ばれている書類のことです。
会社を設立する際には、必ずこの会社定款を作成する必要があります。
【法務局による会社定款の例】
引用:株式会社設立登記(取締役会を設置しない会社)記載例|法務局
会社定款には、会社の名前や事業内容、住所といった会社の基本情報に加えて、会社の指針となる規則を記載しなければなりません。
設立時取締役の就任承諾書
設立時取締役の就任承諾書とは、会社の役員に就任することを承諾したと証明するために用いられる書面です。役員は会社から委任を受けて就任するものであり、それを証明するための書類となります。
引用:株式会社設立登記(取締役会を設置しない会社)記載例|法務局
就任承諾書は、会社設立において法務局に提出しなければならない書類ですが、会社定款に設立時取締役や設立時代表取締役の選任と選定の記載が必要です。
就任承諾書を作成せずに法務局に必要書類を提出する場合は、法務局に提出する設立登記申請書に「設立時取締役及び設立時代表取締役の就任承諾書は定款の記載を援用する」と記載する必要があります。
設立時代表取締役の就任承諾書
設立時代表取締役の就任承諾書とは、会社の設立時代表取締役に就任することを承諾した証明に用いられる書面です。
設立時代表取締役の就任承諾書は、上記で解説した「設立時取締役の就任承諾書」と同様の方法で作成可能です。
設立時取締役の印鑑証明書
設立時取締役の印鑑証明書とは、会社を設立する際に必要となる発起人や取締役の実印を公的に裏付けるものです。
発起人と取締役が1人の会社の場合は、発起人の印鑑証明書と取り締まり役の印鑑証明書が1通ずつ必要になります。
発起人と取締役が複数いる場合、発起人全員と取締役全員分の印鑑証明書がそれぞれ必要です。
資本金の振込があったことを証明する書類
会社を設立する際には、必ず資本金を払い込む必要があります(ただし現物出資のみによる会社設立は除く)。そして資本金を払い込んだ証明として「資本金の振込があったことを証明する書類」を、会社設立時に法務局に提出しなければなりません。
【資本金の振込があったことを証明する書類の例】
引用:株式会社設立登記(取締役会を設置しない会社)記載例|法務局
払込みを証明する書面を提出する際は、預金通帳の写しやインターネットバンキングなどの取引状況に関する画面をプリントして、添付する必要があります。
印鑑届出書
印鑑届出書とは、会社や法印の実印を法務局に届けるために必要な書類です。
【印鑑届出書の例】
引用:印鑑(改印)届書|法務省
会社の代表者名や社名が彫られた印章を法務局に登録することで、登録された印鑑は会社の実印として使うことができます。
「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R
「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-Rとは、会社設立時に必要な登記すべき事項を記載した書面を保存したCD-Rのことです。
作成手順や記載方法などの細かい決まりごとについては、法務省のホームページで確認することができます。
出典:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について|法務省
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会社設立にあたって必要となる費用
会社設立にあたって必要となる費用は、株式会社か合同会社かによって異なります。
【株式会社と合同会社設立にあたって必要となる費用の違い】
株式会社 |
合同会社 |
|
費用 |
25万円前後 |
10万円前後 |
合同会社の場合、定款の公証人の手数料が必要ないため、株式会社よりも安くなっています。また合同会社は、出資者と経営者が同一であることから、定款の認証も不要です。
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会社設立の書類作成・提出を行うにあたって注意すべきポイント
ここでは、スムーズに会社設立の書類作成や提出を行うために、事前に知っておきたい注意すべきポイントについてご紹介します。
会社設立まではある程度時間がかかる
一般的に株式会社を設立する場合は3週間程度、合同会社を設立する場合は2週間程度の時間がかかります。
特に定款作成や登記の申請については時間がかかるので、事業を開始したい日から逆算して、早い段階から準備を進めておく必要があるでしょう。
設立後に必要な書類は事前に準備しておいた方がよい
無事に会社の設立手続きが終わったとしても、事業を開始する前に行わなければならない手続きも多数あるので注意してください。
法人設立届出書や青色申告の承認申請書、各種許可申請なども必要となるので、設立後に必要となる書類はどのようなものかあらかじめリストアップしておき、設立手続きと並行して準備しておくと事業をスムーズに開始することができます。
その他注意点
ここまで解説してきたように、会社設立に関しての手続きは複雑かつ必要な手続きも多いので時間がかかります。
また法律改正などによって、設立時に行わなければならないことが細かく変更される場合もあるので注意が必要です。
会社設立にあたっての法律改正のお知らせや、手続き時の注意点などについては、法務省や法務局のホームページにて必要な情報が公開されています。
今から会社を設立する場合は、手続きを行う前に必ず法務省や法務局のホームページを確認しておきましょう。
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実際に会社を設立する場合の大まかな流れ
実際に会社を設立する場合、次のような流れで手続きを進めていくことになります。
1.会社を設立するにあたっての基本事項の設定 2.印鑑作成 3.定款作成と認証 4.資本金の払込 5.必要書類の作成と登記申請 |
どのようなことを行わなければならないのか、会社設立にあたってミスをおこさないためにもあらかじめ確認しておきましょう。
1.会社を設立するにあたっての基本事項の設定
会社を設立するにあたっては、まず会社の基本事項を設定する必要があります。決めなければならない事項の例は、以下のとおりです。
・事業目的 ・会社名 ・本社所在 ・資本金 ・発起人 ・持株比率 ・決算期 |
2.印鑑作成
会社設立にあたっての基本事項を設定したら、次に会社設立時に必要な印鑑を作成する必要があります。
将来的に社名変更や会社形態の変更などがあれば別ですが、基本的には会社設立時に法務局へ届け出る印鑑を事業において使い続けていくことになるでしょう。
そのため会社設立時の時点で「代表社員・銀行印・各印」など、事業で使うであろう複数の種類の印鑑を用意しておくのがおすすめです。
3.定款作成と認証
印鑑の作成と並行して、定款の作成と認証手続きも進めていきましょう。
会社定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」という3種類の記載事項があり、それぞれ内容を細かく決めて作成する必要があります。
【会社定款における3つの記載事項と内容】
記載事項 |
記載内容 |
具体例 |
絶対的記載事項 |
・法律で定められた定款に必ず記載しなければならない事項 |
・商号 |
相対的記載事項 |
・必ずしも記載する必要はないが記載がないと効力が認められない事項 |
・株主総会や取締役以外の機関の設置 |
任意的記載事項 |
・記載がなくてもいいが、法律で定められた範囲内であればいかなる事項でも追加可能 |
・株主名簿の起算日 |
会社定款は企業によってどのような内容を盛り込んでもよいのですが、絶対的記載事項だけは必ず記載して認証を受けなければなりません。絶対的記載事項がない場合、定款自体が無効となるので注意しましょう。
4.資本金の払込
会社設立時の資本金振込の流れは、以下のとおりです。
・発起人個人の銀行口座を用意する ・資本金を振り込む ・資本金の振込内容の明細コピーを作成する ・振込証明書を作成する ・通帳コピーと振込証明書をまとめる |
資本金の振込において注意しなければならないのは、資本金の振込以降の手続きは、必ず定款認証日よりもあとの日付になるように行わなければならない点です。
資本金の振込が定款認証日よりも前になっていた場合、登記書類を法務局で受理してもらえない可能性があります。
5.必要書類の作成と登記申請
会社定款を作成して資本金を振り込んだら、他に必要な書類を作成し登記申請を行う必要があります。
登記の申請は法務局の窓口で直接提出できますが、郵送でも提出可能です。設立登記申請書を郵送する場合、郵送先は本社所在地を管轄する法務局となります。
あらかじめ提出先となる法務局の場所や住所を、ホームページなどで確認しておきましょう。
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まとめ
今回は、会社設立にあたっての必要書類や手続きの具体的な流れについて解説してきました。
会社を設立するためには、早い段階から書類を準備して手続きを進めなければいけません。また手続きだけではなく、自分自身のスキルアップやさまざまな環境で事業や組織をグロースさせる経験をもっていることも重要となります。
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